相続お役立ち情報
遺言書の難しさ
当事務所でも私が行政書士の立場で遺言書作成のサポートをしています。
同じビル内に公証役場がありますので、便利で証人として立ち会うことができます。
公正証書遺言があったからと言ってもそれが絶対ではなく、一部の相続人が異を唱えれば、遺産分割協議は成立しません。
大切なことは、お亡くなりになる人(たいていは親)の思いを付言事項として遺言書に残すことです。
なぜそのような遺産の分割を臨むのか?
例えばなぜ長男に法定相続分を超えて多いのか?
親の愛情は兄弟に平等に注いできたが、相続後の長男の役割、残された配偶者の面倒、家の存続、長年の近所付き合い、お墓の管理、お寺とのお付き合いを考えて多く相続させるなど、親の意思を明確にします(役割相続と呼びましょう)。
これによりかなりの相続争いが収まります。