相続お役立ち情報
相続税で節税か所得税で節税か?
居住用の小規模宅地等の特例で、配偶者、同居親族がいない場合、いわゆる「家なき子特例」というものがあり、やはり80%減額できます。
ところでここで相続税を節税するのではなく、売却前提で他の相続人と共有にします。
となると、売却時に空き家譲渡の特例が使え、所得税の世界では3,000万円控除が使えます。
ただし、旧耐震基準や譲渡価格が1億円以下などの要件はあります。
税率を20%とした場合、各人が600万円節税できます。
二人だと1,200万円節税できます。(3人以上の共有となると各自2,000万控除となります。)
実は相続税で1,200万円を節税するのはかなり大変です。
私はこれを出口戦略と呼んでいます。