相続お役立ち情報

「小規模宅地等の評価減の特例」の怖いお話

相続税申告では必ずといってよいほど使われる特例制度です。

しかし正確に理解している人は少なく、専門家である税理士でさえミスをすることが多いのです。

誰が相続するかにより要件が違います。

第一に配偶者が相続する場合は、その宅地等については取得後すぐに売却してもよいし、別居していた配偶者が取得しても特例の適用があります。

同居していた子供が相続により取得した場合、法定申告期限まで居住し所有し続ける必要があります。

 

ここでたいへん怖い話があります。

最近ですと能登半島沖地震がありましたが、震災等の特例で申告期限の延長があると、その延長された期間も居住、所有しなければなりません。

法定申告期限は相続の開始があった日の10ヵ月後の応当日という原則に縛られて売却してしまった場合、80%の評価減は適用できないという大事故が発生します。

関東に居住していても被災地に財産があると対象になってしまいます。

税理士ですと損害賠償事件となります。

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